宅建業者票ACheader2
宅地建物取引業者票の法令について
宅地建物取引業の免許を取得しましたら、
免許番号などを記載した標識を事務所に
掲示しなければならないことが、法令で義務づけられています。
標識の項目内容及びサイズは下記の通りとなります。

取り付け方法1
※令和7年12月1日より、宅建業法施工規則に基づく 宅建業者票の規定サイズが改正されました。
弊社の宅建業者票は横42cm×縦36cm(ロゴマークなし)
および横45cm×縦40cm(ロゴマークあり)で お作りしているため、 法令を遵守したサイズでお作りしております。
なお、令和7年12月以前にご注文をいただいた弊社の宅建業者票に関しても、
同様に法令を遵守したサイズでお作りしているため、 サイズ変更のご必要はございません。

・免許証の番号(都道府県知事もしくは国土交通大臣許可による許可番号を記載します)
・免許有効期間(5年間)
・商号又は名称
・代表者氏名
・宅地建物取引士氏名(標識を掲示する事務所に在籍されている取引士の氏名)
・主たる事務所の所在地と電話番号
(支店に掲示をされる場合でも、本社(本店)の住所と電話番号を記載します)

この様式第9号標識の規格は、以下の内容に留意することになっております。

・標識の大きさは縦25cm以上、横35cm以上
・事務所の外部から見える位置に掲示
・標識は自作も可能ですが、材質は耐候性があり風雨などにより脱落して危険でないこと
・記載の文字は明瞭に読み取れること
・標識の記載事項に変更が生じたときには、速やかに書き換えること

また、宅建業法第50条には下記の記載がございます。

第五十条 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

これらの法令により、宅地建物取引業を営む場合は業者票を、
事務所内の見やすい場所(エントランスや応接室など)に掲示をし、
文字の読み取れる業者票を掲示しなければならないということが定められております。
業者票内のロゴマークについて
弊社の宅地建物取引業者票は法令にある、記載の文字は明瞭に読み取れることという
規則に基づき、項目外の部分にロゴマーク(デザイン)をお入れしております。
また、法令に基づいたサイズ及び項目内容でお作りいたしますので、
お客様にも信頼感の得られる業者票を掲示いただけます。
ご不明点など、何でもお気軽にお問い合わせください。
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